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材料費を元請に請求するときの注意|「実費」で請求する方法と「立替金」で精算する方法の違い

公開:2026/10/25 書いた人:ザイジン運営事務局

下請の大工さんが材料を自分で買い、その代金を元請に請求する。現場ではよくある形ですが、「実費で請求する」といっても、書類の作り方には大きく2つの考え方があります。どちらにするかは元請との契約で決まり、税金の扱いも変わります。この記事は考え方の整理です。実際の処理は、元請と税理士に確かめてください。

2つの考え方

A. ふつうの請求(材料も売上)B. 立替金として精算
考え方自分が材料を買って、工事の一部として元請に売る元請の代わりに代金を払っただけで、自分の売上・仕入にはしない
請求する金額仕入値そのまま、または手間・管理費を乗せた額払った額そのまま
消費税自分の売上として、請求書で消費税を計算する材料の仕入は元請の仕入になる。元請が仕入税額控除を受けるには、立替金精算書などの書類が要る
主な書類自分の請求書(インボイスの記載事項を満たすもの)建材店のインボイス(元請あて)と立替金精算書

建材店の領収書・納品書の宛名が自分なのか元請なのか、契約書に材料支給・材料込みがどう書いてあるかで、どちらに当たるかが変わります。

立替金で精算するときの書類(インボイス制度)

国税庁のQ&Aでは、立替払の取引について、次のように整理されています。

つまり立替金にする場合、建材店から元請あてのインボイスをもらうことと、立替金精算書を作ることの両方が関わってきます。現場では、建材店に「元請あて」で出してもらえるかを先に確かめておく必要があります。

ふつうの請求にするとき

材料も自分の売上として請求する場合は、自分の請求書に材料費を明細として書き、工賃などと合わせて、税率ごとの合計と消費税を計算します。インボイスの登録をしているなら、登録番号を入れた適格請求書として出します。書き方は一人親方の請求書の書き方で説明しています。

このとき、材料の仕入は自分の経費になります。建材店から受け取る請求書・領収書は、自分あての宛名でもらい、保存しておきます。

どちらでも残しておきたい記録

とくに「どこまで請求したか」が分からなくなると、請求漏れや二重請求の原因になります。現場ごとに記録して、請求した明細に印を付けておきます。

元請と最初に決めておくこと

材料の記録から請求までをつなげる

ザイジンでは、仕入・追加・返品・値引き・配送費を現場ごとに記録し、締め日に元請を選ぶと、まだ請求していない分だけが並びます。確定した明細は「請求済み」になり、次の請求には入りません。建材店への支払いと元請からの入金は別々に記録します。立替金として扱うかどうかなど、取引の区分は契約と税理士の判断に合わせてお使いください。

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