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元請からの未入金の確かめ方|支払日を過ぎたときの確認の順番と、建設業法の支払期限

公開:2026/10/27 書いた人:ザイジン運営事務局

この記事の要点
  • まず自分の側を確かめる:請求書は届いているか、金額と支払日、一部入金や相殺がないか
  • 連絡は「事実の確認」から。請求書の番号・金額・支払予定日を添えて、落ち着いて聞く
  • 建設業法では、元請が注文者から支払を受けたら1か月以内に下請代金を支払うことなどが定められている

支払日を過ぎても元請から入金がない。言い出しにくいことですが、放っておくと資金繰りに響きます。この記事では、入金の遅れに気づいたときに、自分の記録の確かめ方から、確認の連絡、法律の支払期限の考え方までを順番に整理します。

1. 自分の記録を確かめる

請求書が締め日を過ぎてから届いていたり、元請の書式と違っていたりすると、支払いが翌月に回ることがあります。締め日の管理は締め日の請求漏れを防ぐにはで説明しています。

2. 事実の確認として連絡する

最初の連絡は、催促ではなく確認の形にすると角が立ちにくくなります。請求書の番号・金額・支払予定日を添えて、入金の予定を聞きます。

(例)お世話になっております。〇月分の請求書(番号〇〇、〇〇円、〇月〇日お支払い予定)につきまして、本日時点で入金を確認できておりません。お手数ですが、お支払いの状況をご確認いただけますでしょうか。行き違いでしたら失礼いたしました。

電話で話した場合も、日付と相手、聞いた入金予定日をメモしておきます。

3. 法律の支払期限を知っておく

建設工事の下請代金には、建設業法で支払いの期限が定められています。

国土交通省のガイドラインでは、下請代金はできる限り現金で払うこと、手形の期間は120日を超えてはならず、将来は60日以内にするよう努めることも示されています。困ったときは、都道府県の建設業の担当窓口などに相談できます。

4. 入金を記録して、残りを見えるようにする

入金があったら、入金日・金額・方法(振込・現金・相殺など)を記録し、請求額との残りが分かるようにしておきます。複数の元請・複数の月の請求があると、どれが未入金なのか分からなくなりがちです。

ザイジンでは、請求書の画面の「元請からの入金を記録」で入金を記録すると、ホームの「未入金」に残りの額が出ます。一部だけの入金も記録できます。

よくある質問

元請からの入金が遅れたら、最初に何をすればいいですか?
請求書が届いているか、金額と支払日が取り決めどおりか、一部入金や相殺がないかを自分の記録で確かめます。そのうえで、請求書の番号・金額・支払予定日を添えて、入金の予定を確認する連絡をします。
下請代金の支払期限は法律で決まっていますか?
建設業法では、元請負人が注文者から支払を受けたときは、1か月以内で、できるだけ早く下請代金を支払うことが定められています(第24条の3)。元請が特定建設業者で、下請が一定の規模以下の場合は、引渡しの申し出から50日以内という定めもあります(第24条の6)。個別の事情は、都道府県の建設業の窓口や専門家に相談してください。
入金が一部だけのときは、どう記録しますか?
入金日と入金額をそのまま記録し、請求額との残りを分かるようにしておきます。振込手数料が差し引かれていた場合も、差額の理由を書いておくと、あとで確認しやすくなります。

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