一人親方とインボイス制度|登録するかの考え方と、2割特例・3割特例・経過措置の見直し(2026年10月時点)
- 登録するかは、元請の仕入税額控除・自分の納税額・事務の手間を合わせて考える
- 登録していない人からの仕入について、元請が控除できる割合は2026年10月1日から70%になった(令和8年度税制改正)
- 個人事業者の2割特例は令和8年分まで。登録で課税事業者になった個人には、令和9年分・10年分に3割特例ができた
インボイス制度が始まって3年。2026年度(令和8年度)の税制改正で、経過措置や特例の内容が変わりました。この記事では、一人親方の大工さんが知っておきたい点を、2026年10月時点の国税庁の案内をもとに整理します。制度の判断は人によって違うので、実際の手続きは税務署や税理士に確かめてください。
インボイス制度のしくみ(おさらい)
元請(課税事業者)は、下請に払った代金に含まれる消費税を、自分の納める消費税から差し引けます(仕入税額控除)。この控除を受けるには、原則として、インボイス発行事業者が出した請求書(インボイス)を保存する必要があります。
インボイス発行事業者として登録すると、売上が1,000万円以下でも消費税の申告と納税が必要になります。登録しなければ免税事業者のままでいられますが、元請はその分の控除が一部しか受けられません。
元請の控除の経過措置が変わった
登録していない人からの仕入について、元請が控除できる割合は、令和8年度の改正で次のようになりました。
| 仕入の時期 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日〜 | なし |
また、この経過措置を使える仕入は、1つの相手からの年間の合計(税込)が1億円までに引き下げられました(2026年10月1日以後に始まる課税期間から)。
登録していない一人親方に仕事を出すと、元請の負担は少しずつ増えていきます。取引条件の話が出たときに、この表を手元に置いておくと話が早くなります。
登録した個人の納税額の特例
- 2割特例:免税事業者から登録で課税事業者になった人は、売上にかかる消費税の2割を納める方法を選べます。令和8年9月30日を含む課税期間まで(暦年の個人事業者なら令和8年分まで)です。
- 3割特例(令和8年度の改正で新設):登録で免税事業者から課税事業者になった個人事業者は、令和9年分・令和10年分の申告で、売上にかかる消費税の3割を納める方法を選べます。基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなどの要件があります。法人は対象外です。
このほか、簡易課税制度(業種ごとのみなし仕入率で計算する方法)を選べる場合もあります。どの方法が有利かは、売上や経費の中身で変わります。
登録するかを考えるときの材料
- 元請が登録を求めているか、登録しないと単価や取引にどう影響するか
- 登録したときの納税額(2割特例・3割特例・簡易課税での見込み)
- 申告や請求書の事務の手間
- 材料費を立て替えて請求しているか(材料費を元請に請求するときの注意)
登録したら、請求書に書くこと
インボイスの請求書には、登録番号・取引年月日・取引の内容・税率ごとの合計と税率・税率ごとの消費税額・宛名を書きます。消費税の端数処理は、1枚の請求書ごと・税率ごとに1回です。書き方の例は一人親方の請求書の書き方、無料の請求書テンプレート(Excel)もお使いください。
ザイジンでは、自社情報に登録番号を入れておくと、元請への請求書に載ります。消費税は請求書ごと・税率ごとに1回だけ端数処理します。
よくある質問
- 一人親方はインボイスの登録をしないといけませんか?
- 義務ではありません。ただ、登録していない人に払った代金は、元請が仕入税額控除を全額は受けられないため、取引条件に影響することがあります。元請と話し、税務署や税理士にも相談して決めてください。
- 2割特例はいつまで使えますか?
- 国税庁の案内では、2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間までです。暦年で申告する個人事業者は、令和8年分までと考えられます。令和9年分・10年分は、登録で免税事業者から課税事業者になった個人事業者に、売上税額の3割を納める3割特例が設けられました(基準期間の課税売上高1,000万円以下などの要件があります)。
- インボイスの請求書には何を書けばいいですか?
- 登録番号、取引年月日、取引の内容(軽減税率の対象ならその旨)、税率ごとに分けて合計した金額と適用税率、税率ごとの消費税額、受け取る人の名前です。書き方は「一人親方の請求書の書き方」で例を出しています。